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2026年4月15日以降の申請より、在留資格「技術・人文知識・国際業務(技人国)」において、カテゴリー3または4に該当する場合、追加書類の提出が必要となりました。あわせて、通訳・翻訳やホテルフロント等の接客業務など、日本語を用いた対人業務に従事する場合には、日本語能力の証明が求められます。
■ 対象となる業務
▶通訳・翻訳業務
▶ホテルフロント等の接客業務
▶その他、日本語による対人対応が中心となる業務
■ 必要な日本語能力
CEFR・B2相当以上(目安:JLPT N2レベル)
※以下のいずれかに該当する場合、日本語能力を有するものと認められます。
▶JLPT N2以上
▶BJT 400点以上
【経歴による証明】
▶ 日本の大学・専門学校卒業
▶ 日本で義務教育+高校修了
▶ 日本に20年以上在留
■ 注意点
・転職や業務内容の変更により対象業務に従事する場合
→ 在留期間更新時にも提出が必要
・同一業務を継続している場合
→ 原則提出不要(※審査により求められる場合あり)
・上記に該当しない場合でも
→ 審査内容に応じて提出を求められる場合あり
本運用は、在留資格と実際の業務内容の不一致による不適切な就労の防止を目的としたものです。
当社では制度変更に対応し、採用および申請手続きに関するご相談を承っております。
■ 参考情報
出入国在留管理庁 公表資料
・https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html
